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未払い養育費について

 

離婚後に養育費を受け取っている家庭は、決して多いとは言えません。
厚生労働省の調査によると、ひとり親家庭のうち養育費を継続して受け取っている割合は約3割程度にとどまっています。

つまり、離婚後の多くの家庭では

  • 養育費が支払われていない

  • 途中から支払いが止まってしまった

  • そもそも養育費を取り決めていない​

といった状況が起きています。

しかし、法律上、離婚後であっても親には子どもを扶養する義務があります。
養育費は、子どもの生活や教育を支えるための重要なお金です。

離婚時に取り決めをしていなかった場合や、公正証書を作成していない場合でも、

状況によっては養育費を請求できる可能性があります。

適切な手続きを行うことで、養育費の支払いについて話し合いや請求を進めることができます。

民法等改正によるポイント
2026年(令和8年)4月1日から施行されます

京都で離婚相談

1

 「公正証書」がなくても、養育費の強制執行が大幅に強化

養育費の未払い対策として、差押えなどの強制執行がしやすくなりました。

・私的な合意書(離婚協議書など)でも差押えが可能
・財産開示・給与情報取得・差押えが一体化
・1回の申立で手続きが進む仕組みへ

これにより、「払われない養育費」が実際に回収できる制度へと改善されます。

> 新制度について詳しく見る

2

収入情報の開示制度の強化

家庭裁判所が、相手方の収入や財産に関する情報開示を命じることが可能になりました。

・相手の収入が分からない問題を解消
・適正な養育費算定が可能に
・不透明な経済状況でも請求しやすく

これにより、「相手の収入が分からないから請求できない」問題が大きく改善されます。

> 新制度について詳しく見る

法定養育費の新設(合意なしでも請求可能に)

今回の改正では、離婚時に養育費の取り決めがなくても請求できる制度(法定養育費)が新設されました。
これにより、相手側と話し合いがまとまらない場合でも、最低限の養育費を受け取ることが可能になります。

・子ども1人あたり月額約2万円(目安)
・離婚時にさかのぼって請求可能

3

4

親の扶養義務・責任の明確化(生活保持義務)

改正では、養育費の根拠となる親の責任がより明確に規定されました。

・離婚後も子どもを扶養する義務を明確化
・子どもが「親と同程度の生活水準」を維持できる水準(生活保持義務)
・親権の有無に関係なく義務が発生

つまり、養育費は「任意」ではなく、当然に果たすべき責任として位置づけられています。

 

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