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「公正証書」がなくても、未払い養育費の差し押さえが可能に。

民法改正により、法律の力で「養育費の差し押さえ」が可能になりました。

これまで、相手が養育費を支払わない場合に給与や預金を差し押さえる(強制執行)には、長い時間をかけて「公正証書(執行認諾文言付き)」や「調停調書」といった、いわゆる債務名義を準備する必要がありました。

しかし、2026年4月1日施行の改正民法により、このハードルが劇的に下がります。

新制度では、離婚時の話し合いをまとめた「離婚協議書」などの書面さえあれば、裁判所の手続きを大幅に短縮して未払い分の回収に動くことが可能です。

強力な武器「先取特権(さきどりとっけん)」とは?

今回の改正により、養育費債権に「一般の先取特権」が付与されました。これにより、以下のことが実現します。

① 公正証書なしで「差し押さえ」が可能

離婚協議書などの書面があれば、それを根拠に即座に相手の給与や預金口座の差し押さえを申し立てることが可能になります。裁判所での長い争いを経ることなく、迅速な回収が期待できます。

② 他の債権より「優先的」に回収

「先取特権」とは、他の債権者(消費者金融への返済など)よりも優先的に支払いを受けられる強力な権利です。相手に他にも借金がある場合でも、お子様の養育費が最優先されます。

③ 法定の上限額までカバー

この制度による差し押さえは、お子様1人あたり月額8万円を上限として認められます。日々の生活を支えるための十分な金額が、法律によって担保されることになります。

知っておきたい「対象」と「注意点」

  •  制度が始まる2026年4月1日より前に離婚された方でも、同日以降に発生する未払いの養育費については、この新制度を利用して請求・差し押さえが可能です。

  • 公正証書である必要はありませんが、離婚時に取り決めた内容を記した「離婚協議書」などの書面が手続きの鍵となります。お手元の書類を今一度ご確認ください。

  • 迅速な未払い回収へ 「相手と連絡が取れない」「話し合いに応じない」と諦めていたケースでも、書面さえあれば法務省の新しいルールに基づき、速やかに回収手続きへ進めます。

「公正証書を作らなかったから、もう自分一人が頑張るしかない」……そんな風に思う必要はありません。新しい法律は、親同士の合意の形にかかわらず、お子様が健やかに育つための資金を「最も優先されるべき権利」として定義しました。

そして、この新制度を最大限に活かすための有効な手段が、「内容証明郵便」の送付です。

法改正により、内容証明郵便は単なる「催促の手紙」から、「強制執行へのカウントダウンを告げる警告書」へと強化されました。内容証明に「改正法に基づき、私的文書を根拠として速やかに先取特権を行使し、給与や口座を差し押さえる」旨を明記することで、相手に与える心理的プレッシャーはこれまでより強力なものとなります。

お手元にある「離婚時のメモや書類」は、明日からの安心に変えるための第一歩となります。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

[ > 内容証明郵便についてもっと詳しく知りたい方はこちら ]

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