京都 養育費未払い相談支援センター
◎こんな場合でも未払い養育費を回収できる可能性が十分にあります。
諦めずにまずはお気軽にご相談ください!!
・公正証書ではなく私文書で養育費を取り決めている。
・養育費の未払いがあるが、相手方の財産状況や勤務先がわからない。
・私文書で養育費の取り決めをしているが法改正のだいぶん前である。
・再婚や転職を理由に、相手方から一方的に養育費の減額を求められた。
・相手方と連絡が取れない。

安心の低料金
初 回 相 談 無料
内容証明郵便作成・発送 27,500円(税込)
当事務所では、養育費請求に関する手続きを行政書士がサポートしています。
毎日の生活と子育てで、手続きまで手が回らない方もご安心ください。
「もう請求できないかも」と感じている状況でも、可能性を一緒に探ります。
一人で悩まないで。まずはお気軽にご相談ください。
養育費の未払いを諦めていませんか?

※当事者間に既に紛争が生じている場合、将来紛争が発生する可能性が高い場合には当事務所ではお取り扱いできません。
また、代理人として相手方と直接交渉することもできませんのでご了承ください。
内容証明郵便とは


内容証明郵便とは、
「いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったか」を郵便局が証明する正式な通知手段です。
単なる連絡とは異なり、「請求の事実を公的に残す“証拠"」になります。
なぜ内容証明郵便が有効なのか
■ 無視できない正式な請求になる
口頭や通常の郵送とは異なり、内容証明郵便は記録として残るため、
相手は「知らなかった」「聞いていない」と主張できません。
その結果、請求の重みが一気に増し、支払いに向けた行動を促す効果が生まれます。
■ 法的手続きへの“前段階”として機能する
内容証明郵便は、将来的に調停や強制執行に進む際の重要な証拠となります。
相手にとっては、「このまま支払わなければ法的措置に進む」という明確なサインとなるため、放置しにくくなります。
■ 民法改正により実効性が高まっている
近年の民法改正や関連制度の整備により、養育費は「支払われるべき法的義務」としての位置づけがより明確になりました。
これにより、未払いを続けた場合の不利益も現実的なものとなり、正式な請求である内容証明郵便の効果が一層高まっています。
行政書士によるサポート
養育費の請求は、文面ひとつで相手の受け取り方やその後の対応が大きく変わります。
当事務所では、まず丁寧にお話を伺い、現在の状況や合意内容を整理したうえで、法的観点を踏まえた適切な内容証明郵便を作成いたします。
養育費の未払いでお悩みの方は、放置せず、まずは一度ご相談ください。
適切な一通が、状況を動かす大きなきっかけとなります。
[ > 法改正のメリットをもっと詳しく知りたい方はこちら ]


