top of page

「相手の収入や職場がわからない…」と養育費を諦めていませんか?

2026年施行の法改正で、裁判所を通じた「情報開示」がより強力になりました​。

「養育費を請求したいけれど、相手がどこで働いているか、いくら稼いでいるか教えてくれない」「引越し先も財産も不明で、逃げられそう……」。 そんな不安を解消するために、民法と民事執行法が改正され、家庭裁判所が相手方の収入や財産に関する情報開示を命じる制度が拡充されました。

​​

裁判所が「財産」を特定する

今回の改正で注目すべきは、「第三者からの情報取得手続」の拡充です。 これまでは、相手の財産を差し押さえをしようにも、申立人(あなた)が自力で相手の銀行口座や勤務先を特定しなければなりませんでした。しかし、新しい制度では裁判所が強力な調査権限を発動します。

  • 職場の特定(市町村・年金機構への照会): 相手が転職して職場を隠していても、市町村や日本年金機構から勤務先情報を直接取得できるようになりました。これにより、「給与の差し押さえ」が極めて確実になります。

  • 預貯金・不動産の把握: 全国の金融機関や登記所に対し、口座の有無や残高、所有不動産をまとめて照会可能です。

「職場を変えれば逃げ切れる」「口座を教えなければバレない」という言い訳は、もはや通用しません。

私的文書があれば「上限月8万円」までの先取特権が可能に

今回の改正の目玉は、公正証書がなくても、当事者間で署名した「離婚協議書」「合意メモ」などの私的文書が、これまで以上に重い意味を持つようになった点です。

  • 合意がなくても請求できる「法定養育費」の仕組みが整備され、特に私的な合意がある場合には、月額8万円程度までの適正な金額について、迅速な差し押さえや優先的な回収(先取特権的な運用)へとつなげやすくなりました。

  • 公正証書を作る前であっても、合意文書さえあれば、それに基づき裁判所で「支払い義務の確定」を急ぐことができ、即座に情報開示・差し押さえへと移行できるルートが強化されています。

 

内容証明郵便が「より強力な警告」に

この法改正によって、最初のアプローチである「内容証明郵便」の効果がより強まります。

これまでは、公正証書がない相手に内容証明を送っても「どうせ差し押さえまでは本当にしないだろう」と無視されることが少なくありませんでした。しかし現在は、内容証明を送ることが「強制的な財産特定プロセスの開始」を意味します。

「改正法に基づき、裁判所が相手の勤務先や全銀行口座を強制特定した上で、職場での給与差し押さえを執行する」旨等の内容証明は、相手に逃げ場のない現実を突きつける最終通行となります。

この新しい流れを理解していれば、あなたの一通の内容証明郵便が、子供の将来を支える確実な力となります。諦める前に、まずはこの「新制度」を前提としたアプローチを一緒に検討してみましょう。

[ > 内容証明郵便にについてもっと詳しく知りたい方はこちら ]

[ > 法改正のメリットをもっと詳しく知りたい方はこちら ]

[ > お問い合わせはこちら]

26869481_m.jpg
スクリーンショット 2026-03-22 160114.png

 

Copyright (c) 2026 行政書士よこやま法務事務所 All Rights Reserved.

 

bottom of page